韓国における日本の健康保険の使用につきましてご存じのように、日本の健康保険の海外における使用は、認められています。 日本の健康保険の治療の適応範囲で、日本における治療費の7割の還付金があります。現地で支払った医療費の7割ではありません。そして 必要書類は、日本語に翻訳する必要があります。 そして 還付金の請求に必要な『健康保険療養費支給申請書』は、各組合により、書式が違ってきますので、専用用紙を日本よりお取り寄せください。 また請求に必要な 1、治療内容明細書 と 2、領収内容明細書 は、医師の記載方法により、還付金額が大きく変わってきます。 したがってNPO法人【日本人メディカルビレッジ】の提携病院では、日本語の1、 2、の明細書のほかに、独自の治療の明細を記入した『治療内容明細書』を発行し、発行時に日本人医師、歯科医師が日本の健康保険の請求事務に応じて治療内容を精査し、適正な最大限の還付金になるよう、努力しております。 各書類は以下よりダウンロードして下さい。 |